2012年8月31日(金)
医療法人で診療所を移転するのは会社ほど簡単でない。
診療所の変更は定款の認可変更に該当し、
認可が下りるまで新しい診療所で開業できず、
その後の保健所の調査を含めると2カ月ほど家賃を払いながら開業できない状態が続く、
が、
法人がダメなら個人開業の手もある。
個人診療の方便で対応出来ます。
行政書士 菅原賢司
対応エリア | 東京23区を中心として、全国のお客様にもご愛顧いただいております。 |
---|
江戸川区 江東区 葛飾区 墨田区 港区 中央区 千代田区 品川区 渋谷区 文京区
豊島区 杉並区 台東区 足立区 板橋区 練馬区 世田谷区 大田区 浦安市 船橋市
市川市
(地下鉄東西線) 葛西 西葛西 浦安 南行徳 行徳 妙典 原木中山 西船橋 南砂町
東陽町 木場 門前仲町 茅場町 日本橋 大手町 竹橋 九段下 飯田橋 神楽坂 早稲田 高田馬場 落合 中野
所長菅原のツイッター