医療法人は附帯業務として
介護事業、高専賃の経営が可能!!
1.概要
医療法人は病院、医師若しくは歯科医師が
常時勤務する診療所又は介護老人保健施設の開設
(いわゆる「本来業務」)を目的として設立される法人です。
(医療法第39 条)
医療法人は、
その開設する本来業務に支障のない限り、
定款又は寄附行為の定めるところにより、
医療法第42条各号に掲げる業務の全部又は一部を行うことが出来ます
(いわゆる「附帯業務」)。
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2.医療法人による介護サービス
(1)概説
医療法人設立時のみならず医療法人成立後も介護サービスが可能です。
(2)介護事業の種類
大別して、①施設型介護、②地域密着型介護、③居宅介護型介護に分類されます。
①施設型介護・・・・施設を設置して介護サービスを行なう場合です。
介護老人保健施設(いわゆる老健)、介護療養型医療施設
(注) 介護老人福祉施設(いわゆる特養ホーム)を加えて、
三大老人施設と呼称されますが、
特養ホームは社会福祉法人でないと設立出来ません。
②地域密着型介護・・・・地域に密着して介護サービスを行なう場合です。
夜間対応型訪問介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、
(介護予防)小規模多機能型居宅介護、
(介護予防)認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)、
地域密着型特定施設入居者生活介護(小規模ケアハウス)、
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(小規模特別養護老人ホーム)
③居宅介護型介護・・・在宅者を対象として介護サービスを行なう場合です。
1)医療系介護サービス (事業者が病院・診療所などに限定)
(介護予防)訪問看護、(介護予防)居宅療養管理指導、
(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)通所リハビリテーション、
(介護予防)短期入所療養介護
2)福祉系介護サービス (事業者が病院・診療所以外も可能)
(介護予防)訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)通所介護、
(介護予防)、短期入所生活介護、(介護予防)福祉用具貸与、
特定(介護予防)福祉用具販売、
※ 上記のうち、「介護予防サービス」は、
それぞれ居宅要支援者に対するサービスをいいます。
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3.医療法人による高専賃(高齢者専用賃貸住宅)事業
(1)概説
「高齢者専用賃貸住宅」とは、高齢者の入居を拒まず、
専ら高齢者世帯に賃貸する住宅をいい、そのうち、
厚生労働大臣が定める基準に適合するものとして
都道府県知事に届け出ているものを
「適合高齢者専用賃貸住宅」(「適合高専賃」と略称)といいます。
(2)適合高専賃の特徴
①医療法人は、付帯業務として、適合高専賃を運用出来ます。
②介護保険法上の特定施設入居者生活介護の指定を受けることが出来ます。
③老人福祉法上の特別扱いを受けるので、老人ホームの届出なしで食事、
介護等のサービスを提供することが出来ます。
④都道府県から認定を受けた優良高専賃には、
家賃補助や建築費の助成を受けることも出来ます。
☆ 適合高齢者専用賃貸住宅の詳細は下記に
東京都 (財)高齢者住宅財団 高専賃の参入ポイント
対応エリア | 東京23区を中心として、全国のお客様にもご愛顧いただいております。 |
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