設立手続きは、大別して
①『知事』の医療法人設立認可(医療法人化) 4ヶ月
②『保健所』の開設許可 半月
③『厚生局』の保険医療機関指定 1ヶ月
の以上三つに区分されます。
①から③までの5か月間の手続きが完了して始めて医療法人として
開業する事が出来ます。
通常、安価な料金の場合、通常②及び③は含まれておりません。
そこで、②及び③の手続きをお願いすると、さらに追加料金が発生するようになっております。
ハピネス行政書士事務所は安心して、医療法人を開業して頂くために、事前に料金体系を明示し、追加料金を頂くことはございませんことので、ご安心ください。
対応エリア | 東京23区を中心として、全国のお客様にもご愛顧いただいております。 |
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