~法人設立 書類作成・設立コンサルタント~

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設立手続きは、大別して
 ①『知事』の医療法人設立認可(医療法人化)   4ヶ月
 ②『保健所』の開設許可                             半月
 ③『厚生局』の保険医療機関指定                 1ヶ月
の以上三つに区分されます。
①から③までの5か月間の手続きが完了して始めて医療法人として
開業する事が出来ます。

通常、安価な料金の場合、通常②及び③は含まれておりません。
そこで、②及び③の手続きをお願いすると、さらに追加料金が発生するようになっております。 

ハピネス行政書士事務所は安心して、医療法人を開業して頂くために、事前に料金体系を明示し、追加料金を頂くことはございませんことので、ご安心ください。

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