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6月3日(木)

 

 医療法人は社員3名以上、理事3名以上、監事1名以上の人的要件で成立します。

通常医師または歯科医師が理事長になりますが、この理事長が死亡したら医療法人は

どうなるのでしょうか。

個人診療所の財産を医療法人に帰属する形で法人化し、

医師または歯科医師が理事長になるのが通常ですので、

理事長が死亡した場合には法人も消滅するような錯覚に陥ります。

しかし、

法人に帰属した財産は理事長の死亡に影響されず、存続されます。

従って、

死亡退任と新規理事長の就任により、

理事長を補充できれば医療法人の存続は可能です。

 理事長以外の理事は医師または歯科医師でなくてもよいので、

理事長に欠員が生じた時でも、資格者を使用することで

事業の継続を図ることが出来るのです。

遺言書により「医療法人の承継者」を特定しても意味がないことになります。

残存理事の判断に委ねざるを得ないからです。

                                                   行政書士 菅原賢司

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