6月3日(木)
医療法人は社員3名以上、理事3名以上、監事1名以上の人的要件で成立します。
通常医師または歯科医師が理事長になりますが、この理事長が死亡したら医療法人は
どうなるのでしょうか。
個人診療所の財産を医療法人に帰属する形で法人化し、
医師または歯科医師が理事長になるのが通常ですので、
理事長が死亡した場合には法人も消滅するような錯覚に陥ります。
しかし、
法人に帰属した財産は理事長の死亡に影響されず、存続されます。
従って、
死亡退任と新規理事長の就任により、
理事長を補充できれば医療法人の存続は可能です。
理事長以外の理事は医師または歯科医師でなくてもよいので、
理事長に欠員が生じた時でも、資格者を使用することで
事業の継続を図ることが出来るのです。
遺言書により「医療法人の承継者」を特定しても意味がないことになります。
残存理事の判断に委ねざるを得ないからです。
行政書士 菅原賢司