今日は、医療法人の設立手続きについて学びました。
平成22年度の東京都の申請仮受付期間は下記の日程です。
第一回 平成22年9月6日(月曜日)から平成22年9月10日(金曜日)まで
第二回 平成23年3月7日(月曜日)から平成23年3月11日(金曜日)まで
ということは、6月に入って第一回の申請仮受付期間まで残り約三ヶ月となったんですね。
この時期になると医療法人の設立認可取得を目指すお客様からの問い合わせをいただく機会が増えるので、当然プロとして対応できるだけの知識は身につけておかねばなりません。
そこで、所長からの指導にも熱が入ります。
さて、医療法人設立における人に関する認可基準についてお話します。
医療法人の設立認可を受けるには、下記の人を揃える必要があります。
1.社員3人以上
2.理事3人以上(医師または歯科医師の先生である理事長を含む)
3.監事1人以上
社員と理事は兼任するのが一般的です。
なので、医師または歯科医師の先生が1人と、その他理事が2人、それに第三者的関係にある監事が1人の合計4人集まれば、医療法人設立認可のための人に関する基準は揃うんです。
ここで注意したいのは、社員と従業員は異なるという点です。
社員とは、法人の構成員たる身分をいうので、株式会社における株主のようなイメージに近いんですね。
ただ、医療法人における社員は、出資をしなくてもなれるという点で株主とも少し異なります。
これに対し、従業員は設立後の会社が雇用契約に基づいて雇い入れる者のことを指します。
例を挙げれば、理事長は社員で、雇った看護師さんは従業員ということになります。
医療法人設立認可には、他にも運転資金や資産などの経済的基準もあるので、またお伝えできればと思います。
by Teruyama