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5月28日(金)

 

先日、定款の認証に公証役場へ行ってきました。

実は私、勤務は1年近くになりますが公証役場は初でした

書類作成等を行うことはたびたびあったのですが、

実際に公証役場に行く機会はなんとなく訪れずにいました。

 

会社を設立しようと思ったら、手続きとしては大きく2段階あります。

 1.定款の認証

 2.法務局への申請

これらが終わって無事に会社の謄本を取得することができたら

税務署へ設立の届け出をしたり、銀行の口座を開いたりします。

 

定款の認証というのは、会社の基本的なルールである定款が、

きちんと法律にのっとった状態になっており、不備等がないことを、

証明する権限を持つ「公証人」という方に証明してもらうことです。

これをしないと、定款は効力がありません。

 

さて、定款を作成して公証人の認証を受ける際、

菅原事務所では電子申請を採用しています。

電子申請をすると、しない場合より収入印紙代の4万円が浮いてお得になります

けれど、この電子申請を行うには「電子証明書」をパソコンに入れなければならず、

その費用と設定の手間を考えると、一般の方の導入はあまり現実的ではないかと思います。

 

導入すればそんな風にお得な電子申請ですが、

最終的にはやはり公証役場に出向くこととなります。

今回も無事に認証していただくことができました。

電子認証なので、CD-R、そして印刷された定款も受け取って

公証役場を後にしました。

 

by Yamamoto

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