5月28日(金)
先日、定款の認証に公証役場へ行ってきました。
実は私、勤務は1年近くになりますが公証役場は初でした
書類作成等を行うことはたびたびあったのですが、
実際に公証役場に行く機会はなんとなく訪れずにいました。
会社を設立しようと思ったら、手続きとしては大きく2段階あります。
1.定款の認証
2.法務局への申請
これらが終わって無事に会社の謄本を取得することができたら
税務署へ設立の届け出をしたり、銀行の口座を開いたりします。
定款の認証というのは、会社の基本的なルールである定款が、
きちんと法律にのっとった状態になっており、不備等がないことを、
証明する権限を持つ「公証人」という方に証明してもらうことです。
これをしないと、定款は効力がありません。
さて、定款を作成して公証人の認証を受ける際、
菅原事務所では電子申請を採用しています。
電子申請をすると、しない場合より収入印紙代の4万円が浮いてお得になります
けれど、この電子申請を行うには「電子証明書」をパソコンに入れなければならず、
その費用と設定の手間を考えると、一般の方の導入はあまり現実的ではないかと思います。
導入すればそんな風にお得な電子申請ですが、
最終的にはやはり公証役場に出向くこととなります。
今回も無事に認証していただくことができました。
電子認証なので、CD-R、そして印刷された定款も受け取って
公証役場を後にしました。
by Yamamoto