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1月25日(月)

 

減価償却制度は税務会計の基本的な制度ですが、平成19年度、20年度の税制改革において 抜本的な見直しがなされました。

平成19年度改正では、平成19年4月1日以後に取得する新規取得資産について償却可能限度額と残存価額を廃止し、耐用年数経過時に1円(備忘価額)まで償却できるようになりました。

また、平成19年3月31日以前に取得した既存資産について、償却可能限度額まで償却した後、5年間で1円まで均等償却できます。

 

減価償却の方法は、一見 関係ない世界のことのようですが、

医療法人にしても、幼稚園の設立にしても かなり関係あるのです。

ある時点の財産を確定するためには、やはり正確な減価償却された固定資産の簿価が必要です。

それを算出するのに 大変重要なのです。

・・・というわけで、今日は 固定資産台帳から 財産目録の作成を行いました。

数字のオンパレードです♪

 

小さな一歩が未来ある幼稚園の設立につながっていくと思うとわくわくします。

 

by Okumura

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