1. 寄付できる校地・校舎を所有していること又は
校地校舎が、
建築基準法上、学校法人使用態様に変更できること
建築確認・検査済証の交付を受けられることが前提です。
2.法人設立の「寄付行為」が作成されていること
3.学校運営の「学校設置要綱」が作成されていること
4.学校施設等が「専修学校設置基準」に適合していること
対応エリア | 東京23区を中心として、全国のお客様にもご愛顧いただいております。 |
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