“スペシャリスト育成を志す専修学校創設者の篤い心を応援します!!”
行政書士法人菅原事務所では、
建築構造的側面のリサーチ・有効利用、
及び手続的側面の指導・事務代行の両面にわたって
「学校法人設立全般」をコンサルタントしていきます。
専修学校を設立するにあたって必要な構成要素は、
① 物(校地校舎・教具・教材)
② 人(理事・評議員、学校長・教員、生徒)
③ 教育制度(年度・カリキュラム内容)ですが、
とりわけ校地校舎等が専修学校の設置基準に準拠していることが必要です。
【専門学校設立の要件】
1.寄付できる校地・校舎を所有していること
及び校地校舎が建築基準法上、学校法人使用態様に変更できること
※建築確認・検査済証の交付を受けられることが前提となります。
2.法人設立の「寄付行為」が作成されていること
3.学校運営の「学校設置要綱」が作成されていること
4.学校施設等が「専修学校設置基準」に適合していること
【専門学校法人の事前決定事項】
1.担保付不動産
金融機関の協力により、根抵当権から普通抵当権に変更できれば、
担保付不動産での寄付の対象不動産にすることが出来ます。
ご相談ください。
2.専門学校の形態
修業年限1年以上
常時40人以上の生徒
年間授業時間800時間以上が必要
3.役員の構成
理事7名以上・監事2名以上・評議員15名以上
理事と監事は兼任できませんが、理事・監事は評議員と兼任できます。
4.債務の承継
金融機関からの長期の借入金がある場合、
学校法人成立後は学校法人が従前の借入金を引き継ぐことになるので、
金融機関から事前に債務承継の承諾を受けておく必要があります。
【手続きの流れ】
☆4月開校の場合は9月30にちまでに提出することが必要です。
手続きの流れ | 期 間 | |
1 | 菅原事務所と事前打合せ (校舎・教室等に疑義あるとき一級建築士が同伴して建築物の調査) | |
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2 | 担当役所に事前相談(例:東京都の場合は都庁私学部) | |
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3 | 学校法人設立認可申請書を提出 | |
↓ | 約4ヶ月程度 | |
4 | 役所側の現地調査・部会調査・部会審議・本審議・答申 | |
↓ | ||
5 | 知事所轄校として「認可証」の交付 | |
↓ | ||
6 | 学校法人設置認可申請書を提出 | |
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7 | 学校法人「設立」登記 | |
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8 | 学校法人へ「寄付」による土地建物移転登記 | |
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9 | 就業・組織・経理関係規定等諸書類の届出 |
詳しくはcontact@sugawara4976.comまでお問い合わせ下さい。
※各種登記手続きについては別途費用が必要となります。
一級建築士事務所が行う建築物の用途変更手続きについての諸費用は別途必要になります。
対応エリア | 東京23区を中心として、全国のお客様にもご愛顧いただいております。 |
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