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「乃至(ないし)について」

2015年5月29日(金)


有働です。


先日、クライアント企業の法務の仕事で、契約書のチェックを行っていた際、「なお、○○項 乃至 ○○項の規定は…」という条項を目しました。
この『乃至(ないし)』、通常ですと「AないしB」という場合には、「A又は(or)B」と同じ意味で使用される事と思います。


しかし、法律における「乃至」は、意味が大きく異なります。法律上の「A乃至B」は、「AからBに至るまで」という一定の「幅」を表したい場合に用いるのです。

この違いは、場合によっては大きな誤解やトラブルのもととなる危険性を含んでいます。 そのため最近では、法令や契約書においても、「乃至」を避け、「○○項 から ○○項まで」との表記を用いることが望ましいとされるようになりました。


そもそも法律独特の言い回しは、長い語句や用語を簡潔に言い表すためのものが多いのですが、専門知識の無い方が読んで誤解を招くようでは、本末転倒といえます。 

これは歓迎すべき変化と言えそうです。


有働

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