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保健所の原本証明

2014年12月5日(金)


有働です

先週に引き続き、医療法人の診療所開設の手続きについてのお話です。

今週は、保健所の手続きについてお話しさせて頂きます。

保健所は厚生局以上に、各管轄ごとの提出物、手続きの流れに差があります。その1つが医師免許証、あるいは診療所の賃貸借契約書の写しを提出する際の原本証明です。

・「原本に相違ありません」と記載し押印するケース

・原本自体を持参し原本照合のみを行うケース

・上記双方が求められるケースと、同じ書類であっても提出方法に差があるため、注意が必要です。

保健所についてのみならず、あらゆる手続きにおいて言える事ですが、提出先への事前確認は不可欠です。

 

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